社外の総務部門として、会社運営を支えます!
どんなに本業が忙しくても、毎月決まった時期に行わなければならない給料(給与)計算。
・一人の社員に任せているけど、退職されたらどうしよう?
・任せられる社員がいない。
・役員の給与金額を社員に知られたくない。
・残業の計算や保険料の控除がよく分からない。
など、お困りではありませんか?
不適切な給与計算は、労使トラブルの基になりかねません。
当事務所では、法令や就業規則に従い適正に給与計算代行いたします。
どんなに本業が忙しくても、毎月決まった時期に行わなければならない給料(給与)計算。
・一人の社員に任せているけど、退職されたらどうしよう?
・任せられる社員がいない。
・役員の給与金額を社員に知られたくない。
・残業の計算や保険料の控除がよく分からない。
など、お困りではありませんか?
不適切な給与計算は、労使トラブルの基になりかねません。
当事務所では、法令や就業規則に従い適正に給与計算代行いたします。
労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者以外でも一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが労災の特別加入制度です。
当事務所は、社労士の団体である労働保険事務組合(愛知中央SR経営労務センター・愛知中央SR建設安全協会)に
所属しています。
特別加入には要件がありますので、まずはお気軽にお問合せください。
労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者以外でも一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが労災の特別加入制度です。
当事務所は、社労士の団体である労働保険事務組合(愛知中央SR経営労務センター・愛知中央SR建設安全協会)に
所属しています。
特別加入には要件がありますので、まずはお気軽にお問合せください。
就業規則は、会社のルールを定めたものです。
労働者を10人以上雇用している事業主は、就業規則の作成・届出義務がありますが、
当事務所では、10人未満の場合でも就業規則の作成をお勧めしています。
社員とのトラブルが起こるときは、「明確なルールがないとき」や
「ルールがあっても周知されていないとき」です。
きちんと備えて、無用なトラブルを回避しましょう。
就業規則は、会社のルールを定めたものです。
労働者を10人以上雇用している事業主は、就業規則の作成・届出義務がありますが、
当事務所では、10人未満の場合でも就業規則の作成をお勧めしています。
社員とのトラブルが起こるときは、「明確なルールがないとき」や
「ルールがあっても周知されていないとき」です。
きちんと備えて、無用なトラブルを回避しましょう。
社労士が取り扱う助成金は、雇用・労働分野の助成金になります。
国が雇用・労働分野において取り組んでもらいたい制度づくりなどを実現したときに、受給できるものです。
様々な種類の助成金があり、その数も数十種類に及びます。
※ご注意※
「助成金=返済しなくていいお金」ではありますが、無条件に誰でも受給できる訳ではありません。
・審査に必要な書類(法定帳簿)の整備・保管はできていますか?
・給与計算は正しく行われていますか?
・労働法令違反はありませんか?
まずは、活用したい助成金があったときに、申請できる体制づくりから始めましょう。
※助成金の申請につきましては、顧問契約の関与先様に限らせて頂いております。
社労士が取り扱う助成金は、雇用・労働分野の助成金になります。
国が雇用・労働分野において取り組んでもらいたい制度づくりなどを実現したときに、受給できるものです。
様々な種類の助成金があり、その数も数十種類に及びます。
※ご注意※
「助成金=返済しなくていいお金」ではありますが、無条件に誰でも受給できる訳ではありません。
・審査に必要な書類(法定帳簿)の整備・保管はできていますか?
・給与計算は正しく行われていますか?
・労働法令違反はありませんか?
まずは、活用したい助成金があったときに、申請できる体制づくりから始めましょう。
※助成金の申請につきましては、顧問契約の関与先様に限らせて頂いております。