社外の総務部門として、会社運営を支えます!

090-7044-7506

業務内容

給与計算


給与計算の業務の人手は足りていますか?

どんなに本業が忙しくても、毎月決まった時期に行わなければならない給料(給与)計算。

・一人の社員に任せているけど、退職されたらどうしよう?

・任せられる社員がいない。

・役員の給与金額を社員に知られたくない。

・残業の計算や保険料の控除がよく分からない。

など、お困りではありませんか?

不適切な給与計算は、労使トラブルの基になりかねません。

当事務所では、法令や就業規則に従い適正に給与計算代行いたします。




給与計算の業務の人手は足りていますか?

どんなに本業が忙しくても、毎月決まった時期に行わなければならない給料(給与)計算。

・一人の社員に任せているけど、退職されたらどうしよう?

・任せられる社員がいない。

・役員の給与金額を社員に知られたくない。

・残業の計算や保険料の控除がよく分からない。

など、お困りではありませんか?

不適切な給与計算は、労使トラブルの基になりかねません。

当事務所では、法令や就業規則に従い適正に給与計算代行いたします。


労働保険・社会保険


労働保険・社会保険の手続きは滞りなく進んでいますか?

労働保険・社会保険の手続きは、種類が多く届出先も色々です。

社員の入退社時、産休・育休取得時、業務上のケガ、私傷病による欠勤、

毎年の算定基礎届、労働保険年度更新など多岐にわたります。

煩雑な手続きは、当事務所にお任せください。




労働保険・社会保険の手続きは滞りなく進んでいますか?

労働保険・社会保険の手続きは、種類が多く届出先も色々です。

社員の入退社時、産休・育休取得時、業務上のケガ、私傷病による欠勤、

毎年の算定基礎届、労働保険年度更新など多岐にわたります。

煩雑な手続きは、当事務所にお任せください。


労災特別加入


中小企業事業主・建設業一人親方も労災に特別加入できる制度をご存じですか?

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、

労働者以外でも一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが労災の特別加入制度です。

当事務所は、社労士の団体である労働保険事務組合(愛知中央SR経営労務センター・愛知中央SR建設安全協会)に

所属しています。

特別加入には要件がありますので、まずはお気軽にお問合せください。




中小企業事業主・建設業一人親方も労災に特別加入できる制度をご存じですか?

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、

労働者以外でも一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが労災の特別加入制度です。

当事務所は、社労士の団体である労働保険事務組合(愛知中央SR経営労務センター・愛知中央SR建設安全協会)に

所属しています。

特別加入には要件がありますので、まずはお気軽にお問合せください。


就業規則作成


就業規則は整備されていますか?

就業規則は、会社のルールを定めたものです。

労働者を10人以上雇用している事業主は、就業規則の作成・届出義務がありますが、

当事務所では、10人未満の場合でも就業規則の作成をお勧めしています。

社員とのトラブルが起こるときは、「明確なルールがないとき」や

「ルールがあっても周知されていないとき」です。

きちんと備えて、無用なトラブルを回避しましょう。




就業規則は整備されていますか?

就業規則は、会社のルールを定めたものです。

労働者を10人以上雇用している事業主は、就業規則の作成・届出義務がありますが、

当事務所では、10人未満の場合でも就業規則の作成をお勧めしています。

社員とのトラブルが起こるときは、「明確なルールがないとき」や

「ルールがあっても周知されていないとき」です。

きちんと備えて、無用なトラブルを回避しましょう。


助成金申請


助成金を活用しながら、経営課題を解決しませんか?

社労士が取り扱う助成金は、雇用・労働分野の助成金になります。

国が雇用・労働分野において取り組んでもらいたい制度づくりなどを実現したときに、受給できるものです。

様々な種類の助成金があり、その数も数十種類に及びます。


※ご注意※

「助成金=返済しなくていいお金」ではありますが、無条件に誰でも受給できる訳ではありません。

・審査に必要な書類(法定帳簿)の整備・保管はできていますか?

・給与計算は正しく行われていますか?

・労働法令違反はありませんか?


まずは、活用したい助成金があったときに、申請できる体制づくりから始めましょう。

※助成金の申請につきましては、顧問契約の関与先様に限らせて頂いております。





助成金を活用しながら、経営課題を解決しませんか?

社労士が取り扱う助成金は、雇用・労働分野の助成金になります。

国が雇用・労働分野において取り組んでもらいたい制度づくりなどを実現したときに、受給できるものです。

様々な種類の助成金があり、その数も数十種類に及びます。


※ご注意※

「助成金=返済しなくていいお金」ではありますが、無条件に誰でも受給できる訳ではありません。

・審査に必要な書類(法定帳簿)の整備・保管はできていますか?

・給与計算は正しく行われていますか?

・労働法令違反はありませんか?


まずは、活用したい助成金があったときに、申請できる体制づくりから始めましょう。

※助成金の申請につきましては、顧問契約の関与先様に限らせて頂いております。



創業・新規開業支援


会社を設立したばかりの社長様、本業に専念できるようにバックアップいたします

会社を設立すると、社長様お一人であっても社会保険の加入義務が、

また、人を雇うと労働保険(労災保険・雇用保険)への加入義務が生じます。

社会保険・労働保険の手続きから、社内規則・各種制度の整備までお手伝いします。




会社を設立したばかりの社長様、本業に専念できるようにバックアップいたします

会社を設立すると、社長様お一人であっても社会保険の加入義務が、

また、人を雇うと労働保険(労災保険・雇用保険)への加入義務が生じます。

社会保険・労働保険の手続きから、社内規則・各種制度の整備までお手伝いします。