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障害年金について


病気やけがで生活や仕事に支障がある方へ

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障がある場合に受け取れる可能性のある公的年金です。

「障害者手帳を持っていない」「働いている」という理由だけで、障害年金を受け取れないとは限りません。受給できるかどうかは、初診日や保険料の納付状況、障害の状態などによって判断されます。

「自分も対象になるのかな?」という段階でもご相談ください。状況をお伺いし、障害年金を請求できる可能性や、請求に向けて確認すべきことをご案内します。




病気やけがで生活や仕事に支障がある方へ

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障がある場合に受け取れる可能性のある公的年金です。

「障害者手帳を持っていない」「働いている」という理由だけで、障害年金を受け取れないとは限りません。受給できるかどうかは、初診日や保険料の納付状況、障害の状態などによって判断されます。

「自分も対象になるのかな?」という段階でもご相談ください。状況をお伺いし、障害年金を請求できる可能性や、請求に向けて確認すべきことをご案内します。



障害年金の対象となる病気やけが


病名だけで受給の可否が決まるわけではありません

障害年金は、精神疾患や発達障害、がん、心疾患、腎疾患、肢体の障害、視覚・聴覚の障害など、さまざまな病気やけがによる障害が対象となる可能性があります。

対象となるのは、これらの病気やけがに限られません。また、同じ病名であっても、日常生活や仕事への支障の程度などによって障害の状態は異なります。

「自分の病気は障害年金の対象になるのだろうか」と迷われている場合も、まずはご相談ください。




病名だけで受給の可否が決まるわけではありません

障害年金は、精神疾患や発達障害、がん、心疾患、腎疾患、肢体の障害、視覚・聴覚の障害など、さまざまな病気やけがによる障害が対象となる可能性があります。

対象となるのは、これらの病気やけがに限られません。また、同じ病名であっても、日常生活や仕事への支障の程度などによって障害の状態は異なります。

「自分の病気は障害年金の対象になるのだろうか」と迷われている場合も、まずはご相談ください。


障害年金を受けるための主な要件


初めて医師等の診療を受けた日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。
転院している場合は、現在通院している医療機関を初めて受診した日ではなく、原則としてその傷病について最初に診療を受けた日が初診日となります。




初めて医師等の診療を受けた日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。
転院している場合は、現在通院している医療機関を初めて受診した日ではなく、原則としてその傷病について最初に診療を受けた日が初診日となります。


一定の保険料納付要件を満たしていること

原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。
また、一定の条件を満たす場合には、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たす特例があります。
なお、20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。




一定の保険料納付要件を満たしていること

原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。
また、一定の条件を満たす場合には、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たす特例があります。
なお、20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。


一定の障害の状態にあること

障害認定日に、法令で定められた一定の障害の状態に該当していることが必要です。障害認定日に該当しなかった場合でも、その後に障害の状態が重くなったときは、障害年金を請求できる場合があります。
障害の程度は病名だけで決まるものではなく、日常生活や仕事への支障などを含めて判断されます。




一定の障害の状態にあること

障害認定日に、法令で定められた一定の障害の状態に該当していることが必要です。障害認定日に該当しなかった場合でも、その後に障害の状態が重くなったときは、障害年金を請求できる場合があります。
障害の程度は病名だけで決まるものではなく、日常生活や仕事への支障などを含めて判断されます。


障害年金の請求をサポートします


ご相談から請求手続きまでサポートします

障害年金の請求には、初診日の確認や診断書の準備、これまでの病歴や生活・就労状況を整理した書類の作成などが必要です。当事務所では、ご相談から請求手続きまでサポートします。

・初診日や受診歴の確認
・保険料納付要件の確認
・請求方法や請求時期の検討
・診断書の取得に向けたサポート
・病歴・就労状況等申立書の作成
・年金請求書その他必要書類の作成・提出

お一人おひとりの状況を確認しながら、必要な準備や手続きを進めていきます。




ご相談から請求手続きまでサポートします

障害年金の請求には、初診日の確認や診断書の準備、これまでの病歴や生活・就労状況を整理した書類の作成などが必要です。当事務所では、ご相談から請求手続きまでサポートします。

・初診日や受診歴の確認
・保険料納付要件の確認
・請求方法や請求時期の検討
・診断書の取得に向けたサポート
・病歴・就労状況等申立書の作成
・年金請求書その他必要書類の作成・提出

お一人おひとりの状況を確認しながら、必要な準備や手続きを進めていきます。


不支給決定などに対する審査請求


不支給となった場合も、あきらめる前にご相談ください

障害年金の請求が不支給となった場合や、決定された等級に納得できない場合には、その決定に対して審査請求を行うことができます。

審査請求では、原処分の内容や提出済みの診断書・申立書などを確認し、どこが争点となるのかを整理したうえで、審査請求を行うかどうかを検討することが重要です。

当事務所では、不支給決定や等級決定の内容を確認し、審査請求についてもご相談をお受けしています。




不支給となった場合も、あきらめる前にご相談ください

障害年金の請求が不支給となった場合や、決定された等級に納得できない場合には、その決定に対して審査請求を行うことができます。

審査請求では、原処分の内容や提出済みの診断書・申立書などを確認し、どこが争点となるのかを整理したうえで、審査請求を行うかどうかを検討することが重要です。

当事務所では、不支給決定や等級決定の内容を確認し、審査請求についてもご相談をお受けしています。


ご相談から障害年金請求までの流れ


ご相談から請求まで、一緒に進めていきます

01 初回相談
現在の状況やこれまでの受診歴などをお伺いし、障害年金の制度や今後の手続きについてご説明します。

02 ご契約・事務手数料のお支払い
請求手続きをご依頼いただく場合は、業務内容や費用をご説明したうえでご契約いただき、事務手数料をお支払いいただきます。

03 初診日・保険料納付要件などの確認
ご契約後、初診日や受診歴、保険料納付要件など、請求に必要な事項を確認します。

04 請求方針の検討
確認した内容をもとに、障害認定日請求・事後重症請求など、請求の進め方を検討します。

05 診断書など必要書類の準備
医療機関に作成を依頼する診断書など、請求に必要な書類を準備します。

06 病歴・就労状況等申立書などの作成
これまでの病歴や日常生活・就労状況などを整理し、必要な書類を作成します。

07 障害年金の請求
必要書類を整え、年金事務所等へ障害年金の請求手続きを行います。




ご相談から請求まで、一緒に進めていきます

01 初回相談
現在の状況やこれまでの受診歴などをお伺いし、障害年金の制度や今後の手続きについてご説明します。

02 ご契約・事務手数料のお支払い
請求手続きをご依頼いただく場合は、業務内容や費用をご説明したうえでご契約いただき、事務手数料をお支払いいただきます。

03 初診日・保険料納付要件などの確認
ご契約後、初診日や受診歴、保険料納付要件など、請求に必要な事項を確認します。

04 請求方針の検討
確認した内容をもとに、障害認定日請求・事後重症請求など、請求の進め方を検討します。

05 診断書など必要書類の準備
医療機関に作成を依頼する診断書など、請求に必要な書類を準備します。

06 病歴・就労状況等申立書などの作成
これまでの病歴や日常生活・就労状況などを整理し、必要な書類を作成します。

07 障害年金の請求
必要書類を整え、年金事務所等へ障害年金の請求手続きを行います。


障害年金の料金


事務手数料+支給決定時の報酬

事務手数料
27,500円(税込)

支給決定時の報酬
次の①~③のうち、最も高い金額をいただきます。

① 決定した年金の年額の2か月分相当額+消費税
② 障害基礎年金2級の年額の2か月分相当額+消費税
③ 年金初回振込額の10%+消費税

支給決定時の報酬は、年金が実際に振り込まれた後にお支払いいただきます。

※事務手数料のご入金確認後、請求手続きに着手します。
※診断書・受診状況等証明書の取得費用、郵送料等の実費は別途ご負担いただきます。
※不支給となった場合、支給決定時の報酬はいただきません。
※審査請求・再審査請求は上記料金には含まれません。  




事務手数料+支給決定時の報酬

事務手数料
27,500円(税込)

支給決定時の報酬
次の①~③のうち、最も高い金額をいただきます。

① 決定した年金の年額の2か月分相当額+消費税
② 障害基礎年金2級の年額の2か月分相当額+消費税
③ 年金初回振込額の10%+消費税

支給決定時の報酬は、年金が実際に振り込まれた後にお支払いいただきます。

※事務手数料のご入金確認後、請求手続きに着手します。
※診断書・受診状況等証明書の取得費用、郵送料等の実費は別途ご負担いただきます。
※不支給となった場合、支給決定時の報酬はいただきません。
※審査請求・再審査請求は上記料金には含まれません。  


障害年金について、まずはご相談ください


「自分も対象になる?」という段階からご相談ください

障害年金は、初診日や保険料納付要件、障害の状態など、一人ひとり確認すべき内容が異なります。
「自分の場合は障害年金を受け取れる可能性があるのか」「何から準備すればいいのか」と迷われている方も、まずはお問い合わせください。




「自分も対象になる?」という段階からご相談ください

障害年金は、初診日や保険料納付要件、障害の状態など、一人ひとり確認すべき内容が異なります。
「自分の場合は障害年金を受け取れる可能性があるのか」「何から準備すればいいのか」と迷われている方も、まずはお問い合わせください。


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